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物件売却時質問事項

査定価格の算出方法を教えてください。

物件売却時最も気になる事がいくらで売れるかでしょう。算出方法は様々です。

・近隣の取引事例
・公示価格、路線価

これらを基準にし、その物件の特徴(前面の道路との接道状況や土地の形状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、算出する方法が一般的です。
その際、都市計画法上の制限なども考慮して、市場価額として最も適正と思われる金額を算出します。

弊社では、この価格決めに多種多様な計算方法を持っていますので自信をもって算出致します。

査定を依頼したら売るべき?

査定結果を参考にしていただくだけでも大丈夫ですので、ご連絡お待ちしております。

売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別があると聞きました。何が異なるの?

A.専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に
重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

B.専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に
重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

C.一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に
重ねて依頼することができます。

依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

媒介契約を結びましたが、売却を断念しました。仲介手数料はかかりますか?

かかりません。仲介手数料は、成約した場合にのみですので、ご安心ください。

実際に売却をお願いした場合、販売・広告活動はどのような事をしてくれるのでしょうか?

・手撒きチラシなど
・スーモやアットホーム等の物件検索サイト
・オープンハウスを開催
・指定流通機構(レインズ)への物件登録
・近隣の不動産会社へも物件情報を紹介

弊社では多種多様なチャネルをご用意し、早期売却へ広く購入希望者を探索します。

広告せずに売却することは可能ですか?(対近所対策)

広告を行わず、売却活動を行うことも可能です。その際は購入希望顧客ストックの中から条件の合う方にご紹介・信頼のおける不動産業者に物件情報を紹介するなど販売活動を変化させます。

実際に売却をするときは、査定価格で売り出しは必須ですか?

必ずしも査定価格である必要はありません。

査定価格は、不動産のプロとして客観的に物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したものです。査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。売り出し金額は担当者とよくご相談の上、決めることを勧めします。

チラシ、住宅情報雑誌等での広告には、別途費用が必要ですか?

原則は必要ありません。

ただし、お客様のご要望により、特別な広告を実施する場合は実費をご負担いただく場合がございます。

売却する住戸に住みながら売却は可能ですか?

可能です。
中古物件の場合、大多数の方がご入居しながら売却をされています。

内見者は、いつ物件を見学にくるのですか?

事前に弊社からご連絡致します。お約束した日時に、弊社担当者と一緒に見学します。

家を売却する際、必要費用はどのようなものがありますか?
代表的なものとして、以下のような費用がかかります。

1.仲介手数料
2.抵当権抹消費用
今回売却をご依頼いただいた物件について、購入時の住宅ローンの
抵当権等が設定されているときには、抹消登記を行います。

物件によってその他の費用が必要となるケースがありますので、
詳細は営業担当者にご確認ください。

又、税金については
1.印紙税(国税)
売買契約書、交換契約書等の文書作成者に課税されます。
納税方法は、各文書に収入印紙を貼り付けて行います。
2.登録免許税(国税)
所有権の保存登記、移転登記(売買・相続・贈与・交換など)や、抵当権・根抵当件の設定登記等の申請者に課税されます。
保有に関わる税金
3.住民税

不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。

必要書類はどのようなものがありますか?
・権利証
所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です。
・実印
共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
・印鑑証明書
共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
・固定資産税の納税通知書
固定資産税・都市計画税の年税額確認のため。
・住民票
現住所と登記上の住所が異なる場合に必要です。共有者がいる場合は、
共有者分も必要です。
・土地測量図面
・建築確認済証及び検査済証
・管理規約・使用細則
・総会資料など マンション管理会社から配布されているもの
・ローン返済予定表

ローン利用中の場合、金融機関から交付されているもの物件種別等
により異なりますのでご注意ください。

結局売れないと困るのですが?

早期売却のためには、「査定価格」により近い「販売価格」を設定していただくことが、重要です。事前にご相談ください。

売却代金はいつ入りますか?

売却代金は契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。
内訳は、契約時に売買代金の5〜10%位、引渡し時に残りの金額が支払われます。契約から引渡しまでの期間は、弊社が、売主さまと買主さまの間に入り、調整致します。

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