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買換え時の質問事項

売却と平行して購入物件を探すことになるのですが、難しいのでしょうか?

確かに売却から購入までの流れを円滑に進行させるのは難しいことでもあります。
手持ちの物件を売却し、新たな物件を購入する際、場合によっては、仮住まいが必要になる場合があります。
特に新築物件を購入されると、入居までの時間が長くかかりますので、ある程度のコストを見積もっておかなければなりません。
また、売却を遅らせて、ぎりぎりの時期まで引き延ばすことも、相場価格の変動に左右されるなど、お客様の資金プランに大きく影響することもございます。

弊社では、お客様に合った売却プランをご提案させていただきます。

買換えの際、売却と購入はどちらを先にする?

売却資金で購入をする方は、売却を先行させるのが良いでしょう。

住宅ローンが残っている場合、完済してからでないと、新規にローンを組むことができません。したがって売却先行になります。
ローンがない、既に完済している、そして自己資金にゆとりがある方などは、
購入を先行させることができます。

買換え先が未完成の場合で、先に自宅が売れてしまったらどうなるのですか?

仮住まいが必要なケースや、買主様に引渡しをお待ちいただくケースなどがあり、一概には言えません。買換えは、スケジュールが重要ですので、事前に担当者と十分にお打合わせください。

権利書について教えてください。

登記済証のことになります。登記済証とは、登記官が登記を完了したときに登記権利者に還付する書面で、登記申請の際に提出された登記原因書又は申請副本に登記官が登記済みの旨その他所定の事項を記載したものです(不動産登記法60条)。
登記原因書とは、登記の原因となる事実を証する書面のことで(同法35条1項2号)、例えば売買による所有権移転登記の場合には売買契約書がこれにあたります。
このようにして作成された権利書は、登記申請のときには、登記義務者の「権利に関する登記済証」と呼ばれ、申請書に添付することになっています(同法35条1項3号)。

権利証を紛失してしまいました。どうすれば良いでしょうか?

権利証がない場合、権利証の代わりとして、司法書士に依頼して保証書を作成する必要があります。保証書の作成には時間がかかりますのでご注意ください。

夫婦で共有名義になっています。特別な手続きが必要ですか?

契約書の締結や登記手続きに必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要があります。そのため、実印や印鑑証明などを、それぞれ用意する必要があります。

売却した時に確定申告は必要なのでしょうか?

売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。
会社で年末調整を行っている勤め人の方も必要となりますので、ご注意ください。

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